異例の、求刑を上回る判決
無免許の上、酒気帯び運転で信号無視をしたとして、道交法違反罪に問われた男に対し、大阪地裁は「常習的で非常に悪質であり、検察官の求刑はいささか軽きに過ぎる」として、求刑を上回る判決を言い渡したらしい。
法的な事はよく判らないこのワタクシが言うのもなんだが、いつも裁判では求刑以下の判決しか出ていないような気がしていた。ある意味、検察の検察としての言い分だけが通らないというマットウな社会であるような気もするが、今回の事件に関しては、裁判長の言うとおり、検察の求刑が甘すぎるような気がする。とはいえ、これも、判例に従って考えた結果だろうから、検察だけを批難するわけにもいかない。。。
しかし、、、どっちにしても、「無免許」、「酒気帯び」、「信号無視」を複数回犯していて、懲役がたったの1年で執行猶予まで付いているとは。。。
やはり、裁判所も甘いような気がしてならない。
この事件だけを見てとやかく言いたくはないし、多分、ほとんどの判決というのはこの程度なのだろうが、いやはや道交法。。。
(「裁判制度」関連)
「裁判制度をぼやく アーカイブ」
(引用)
酒気帯び運転で信号無視男、求刑上回る有罪判決-事件ですニュース:イザ!
無免許の上、酒気帯び運転で信号無視をしたとして、道交法違反罪に問われた会社役員の男(37)に対し、大阪地裁の杉田宗久裁判官は「常習的で非常に悪質であり、検察官の求刑はいささか軽きに過ぎる」として、求刑を上回る懲役1年、執行猶予5年(求刑懲役8月、罰金9000円)を言い渡していたことが13日、分かった。
求刑より重い判決が言い渡されるのは異例。
12日の判決によると、男は免許が失効していたにもかかわらず、5月19日午前4時15分ごろ、呼気1リットル中約0・65ミリグラムのアルコールを含んだ状態で乗用車を運転し、大阪市阿倍野区で赤信号を無視した。
杉田裁判官は量刑理由で、男が平成15年6月と17年5月にも酒気帯び運転でそれぞれ罰金20万円と30万円の刑を受けていることを指摘。「日ごろから同種の行為を繰り返した末の常習的な犯行」と述べた。
(引用終)